デジタル大辞泉
「漁業組合」の意味・読み・例文・類語
ぎょぎょう‐くみあい〔ギヨゲフくみあひ〕【漁業組合】
1 漁業者の同業組合。明治34年(1901)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和23年(1948)以降、漁業協同組合などに移行。
2 漁業者の広域組合。明治19年(1886)の漁業組合準則に基づいて設立され、漁村間の漁業秩序の維持などを目的とした。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ぎょぎょう‐くみあいギョゲフくみあひ【漁業組合】
- 〘 名詞 〙
- ① 漁業者の同業組合。明治三四年(一九〇一)に制定された漁業法に基づき翌年公布の漁業組合規則によって設立された。漁業権の享有管理が主であったが、同四三年の漁業法改正で、漁獲物の共同販売、漁具の共同購入など、組合員の漁業に関する共同施設事業を営むようになった。〔漁業法(明治三四年)(1901)〕
- ② 明治一九年(一八八六)の漁業組合準則に基づく組合。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 