漁船損害等補償制度

農林水産関係用語集 「漁船損害等補償制度」の解説

漁船損害等補償制度

不慮事故によって漁船や漁船に積んだ漁獲物等が受けた損失及び他の船に衝突するなどの漁船の運航に伴う不慮の事故により漁業者が負担することとなった費用を補償し、漁業経営の安定に資することを目的とする、漁船損害等補償法に基づく制度
この制度に運用される事業を「漁船保険」という。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む