漁船損害等補償制度

農林水産関係用語集 「漁船損害等補償制度」の解説

漁船損害等補償制度

不慮事故によって漁船や漁船に積んだ漁獲物等が受けた損失及び他の船に衝突するなどの漁船の運航に伴う不慮の事故により漁業者が負担することとなった費用を補償し、漁業経営の安定に資することを目的とする、漁船損害等補償法に基づく制度
この制度に運用される事業を「漁船保険」という。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む