漁船保険(読み)ぎょせんほけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「漁船保険」の意味・わかりやすい解説

漁船保険
ぎょせんほけん

漁船海上危険による損害を填補(てんぽ)するための損害保険。1937年(昭和12)制定の漁船保険法により発足し、現在は52年(昭和27)に制定された漁船損害等補償法によって運営されており、同法に基づいて設立された漁船保険組合が保険を引き受け、政府がその再保険を行う仕組みになっている。漁船保険組合には、特定漁業に従事する漁船だけを対象とする業態組合と、都道府県を区域とする地域組合とがある。漁船保険の種類には、普通保険と、戦争、変乱およびこれに準ずる事故による損害を填補する特殊保険の2種がある。普通保険には普通海上事故によって生ずる損害を填補する普通損害保険と、普通損害保険と代船建造資金積立てを兼ね、満期時に保険金を支払う満期保険とがあり、総トン数1000トン未満の漁船を対象とする。漁船保険組合が引き受けた保険は、自動的に政府の再保険引受けの対象となる。再保険料率は純保険料率とし、付加保険料は全額国庫負担となっている。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁船保険」の意味・わかりやすい解説

漁船保険
ぎょせんほけん

漁船損害等補償法 (昭和 27年法律 28号) に基づく漁船を対象とする保険制度漁業者が結成する漁船保険組合が,一定の保険料を徴収し,不慮の事故により漁船が沈没,破損したような場合に保険金を支払う制度で,国が再保険を行なっている。

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世界大百科事典(旧版)内の漁船保険の言及

【漁船】より

…外洋取締りをする1500トン級から内水面の小型船まであり,違反船の追跡のため高速力が必要で船型はやせ型が多い。
[漁船保険]
 漁船には1937年発足の〈漁船損害補償法〉に基づく国営の漁船保険制度があり,県単位および業種別の保険組合が元受保険を行っている。海上における滅失,沈没,損傷などの不慮の事故に対する普通保険制度のほか,戦争,拿捕(だほ)などによる事故については,特殊保険制度および〈漁船乗組員給与保険法〉(1952公布)に基づく抑留船員の給与についての保険制度がある。…

※「漁船保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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