災害時の行方不明者

共同通信ニュース用語解説 「災害時の行方不明者」の解説

災害時の行方不明者

災害時の報告様式を定めた「災害報告取扱要領」は、行方不明者を「災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者」とし、警察消防はこの定義に沿っている。東日本大震災の後、総務省消防庁は「避難などで単に所在が不明となった者」は「行方不明者として計上しない」と通知。茨城県常総市などは、連絡がつかない人を「行方不明者15人」と公表したが、市幹部は「行方不明者という表現はまずかった」と振り返る。災害対応の基礎となる防災基本計画によると、都道府県が不明者を含む人的被害の数を集約。不明者の氏名を出すかどうかの規定はなく、消防庁は「地方自治体の判断に委ねる」としている。

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