無害航空権(読み)むがいこうくうけん(その他表記)right of innocent aerial passage

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無害航空権」の意味・わかりやすい解説

無害航空権
むがいこうくうけん
right of innocent aerial passage

航空機他国領空をその国の秩序と安全を害することなく通過する国際法上の権利。非定期航空に従事する締約国の民間航空機と締約国の特別の許可を受けて定期航空に従事する民間航空機に認められている (国際民間航空条約 5,6条) 。軍,警察,税関用の国の航空機は,関係国の特別の協定か許可を要する (3条) 。国際慣習法上の領海無害通航権法源を異にするが,結果は類似している。

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