飛行区間と発着の曜日および時刻を定めて運航する航空運送事業。民間航空輸送の中核をなし,その重点は旅客輸送に置かれているが,航空貨物専用の定期航空会社もある。日本では日本航空と全日本空輸が代表的な定期航空事業会社である。このような航空運送事業を行なうには,日本の航空法では,国内線,国際線とも国土交通大臣の許可を受けなければならない。なお国内線の運賃は届け出だけでよいが,特定の旅客や荷主に対し不当な差別的取り扱いをすることなく,社会的経済的事情に照らして著しく不適切でなく,他の航空運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれのないものでなければならない。また国際線の運賃は認可を受ける必要がある。認可の条件は外国との間の航空協定その他の国際約束に適合することとなっている。
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航空機が決められた二地点間を定期的に運航すること。
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定地点間を,あらかじめ定められた時間表に基づいて,旅客や貨物の運送に当たる事業航空。航空法による運輸大臣の事業免許と料金の承認が必要で,正当な理由なく欠航することはできない。また国際線の運航は国際民間航空協定を守って行う。定期線の操縦士は定期運送用操縦士の資格を要する。→民間航空/ICAO(イカオ)
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1944年の国際民間航空条約(シカゴ条約)に準拠して52年に制定された航空法に規定されている,航空機を使用して有償で旅客,貨物,郵便物を定期的に運送する航空運送事業のこと。すなわち2地点間ごとに路線を定め,その路線上を決められた日時に従って航空機を運航する方式である。定期航空は国際定期航空運送事業と国内定期航空運送事業に分けられるが,同一企業が国際線,国内線をあわせもつことができる。世界の主要航空会社は定期航空を中心に事業を営んでいる。
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〘名〙 一定の空路を一定の日程表にしたがって定期的に飛行すること。また、定期航空運送事業を略した意に用いる。
※新版大東京案内(1929)〈今和次郎〉東京の顔「今や発着時刻表を掲出して、東京から大連までの定期航空をやりつつあるのである」
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