無担保裏書(読み)ムタンポウラガキ

デジタル大辞泉 「無担保裏書」の意味・読み・例文・類語

むたんぽ‐うらがき【無担保裏書】

裏書人手形または小切手上の担保責任を負わない旨を記載した裏書

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精選版 日本国語大辞典 「無担保裏書」の意味・読み・例文・類語

むたんぽ‐うらがき【無担保裏書】

  1. 〘 名詞 〙 手形の裏書人が、被裏書人やその後の者に対し、手形上の責任を負わないことを記載してする裏書。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無担保裏書」の意味・わかりやすい解説

無担保裏書
むたんぽうらがき

手形,小切手の裏書人が,手形,小切手上の責任を負わない旨を特に付記した裏書。通常,「無担保」「支払無担保」「償還無用」の語を用いて,裏書人は遡求義務を負わない (手形法 15条1項,77条1項,小切手法 18条1項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の無担保裏書の言及

【遡求権】より

… 所持人が手形・小切手の支払呈示期間内に呈示しなかったり,白地手形,白地小切手のまま呈示するなど,適法な支払呈示をしなかったときは遡求権を失う。無担保裏書(支払または引受けを担保しない旨の表示をした裏書)をした者は遡求義務を負わないので,この者に対しては遡求権が発生しない。所持人が遡求権を行使するには,その作成免除の記載がないかぎり,支払拒絶または引受拒絶の事実を拒絶証書によって証明しなければならない。…

※「無担保裏書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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