出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 所持人が手形・小切手の支払呈示期間内に呈示しなかったり,白地手形,白地小切手のまま呈示するなど,適法な支払呈示をしなかったときは遡求権を失う。無担保裏書(支払または引受けを担保しない旨の表示をした裏書)をした者は遡求義務を負わないので,この者に対しては遡求権が発生しない。所持人が遡求権を行使するには,その作成免除の記載がないかぎり,支払拒絶または引受拒絶の事実を拒絶証書によって証明しなければならない。…
※「無担保裏書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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