デジタル大辞泉 「煽動罪」の意味・読み・例文・類語 せんどう‐ざい【×煽動罪】 文書や言動により人の感情に強く訴えて、特に違法な行為を決意させるか、またはすでに生じている決意を強めるようにあおりたてる罪。以前は治安維持法に、現在は破壊活動防止法などに処罰規定がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「煽動罪」の意味・わかりやすい解説 煽動罪 (せんどうざい) 煽動とは,いわゆる〈あおり行為〉をいう。現行法上煽動が処罰される場合としては,爆発物取締罰則4条,破壊活動防止法4条2項,国税犯則取締法22条1項,国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号等がある。煽動とは,他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為であり,教唆犯に類似するが,被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず,煽動行為があればただちに処罰可能な,いわゆる独立共犯である点で異なる。執筆者:西田 典之 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報