デジタル大辞泉
「煽動罪」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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煽動罪 (せんどうざい)
煽動とは,いわゆる〈あおり行為〉をいう。現行法上煽動が処罰される場合としては,爆発物取締罰則4条,破壊活動防止法4条2項,国税犯則取締法22条1項,国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号等がある。煽動とは,他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為であり,教唆犯に類似するが,被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず,煽動行為があればただちに処罰可能な,いわゆる独立共犯である点で異なる。
執筆者:西田 典之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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