煽動罪(読み)センドウザイ

関連語 西田

改訂新版 世界大百科事典 「煽動罪」の意味・わかりやすい解説

煽動罪 (せんどうざい)

煽動とは,いわゆる〈あおり行為〉をいう。現行法上煽動が処罰される場合としては,爆発物取締罰則4条,破壊活動防止法4条2項,国税犯則取締法22条1項,国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号等がある。煽動とは,他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為であり,教唆犯に類似するが,被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず,煽動行為があればただちに処罰可能な,いわゆる独立共犯である点で異なる。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む