ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物流2法」の意味・わかりやすい解説 物流2法ぶつりゅうにほう 貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法をさす。 1990年 12月1日に貨物輸送の規制緩和の一環として制定された。貨物自動車運送事業法は,トラック事業規制を道路運送法から独立させ,従来の免許制を許可制に切換えた。さらに,路線トラックと区域トラック事業の免許区別を廃止,運賃は従来の認可制から事前届け出制に改めた。貨物運送取扱事業法は,通運事業法を廃止して,普及している複合一貫輸送に対応した法律。運送取次事業は登録制,利用運送は許可制,運賃は事前届け出制とするなど,規制を全般に簡素化し物流近代化に対応した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by