ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「路線トラック」の意味・わかりやすい解説
路線トラック
ろせんトラック
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…自動車運送事業は同法第3条により次のように分類される。(1)一般自動車運送事業 (a)一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業で,定期バスとか路線バスと呼ばれる),(b)一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バスと呼ばれる),(c)一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業で,いわゆるハイヤー,タクシーをいう),(d)一般路線貨物自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する積合運送であり,路線トラックとか定期便と呼ばれる),(e)一般区域貨物自動車運送事業(路線運送以外の貨物運送)。(2)特定自動車運送事業 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客または貨物を運送する事業で,(a)特定旅客自動車運送事業,(b)特定貨物自動車運送事業に分類される。…
※「路線トラック」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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