貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、民間団体などによる自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。平成1年法律第83号。この法律は規制緩和の一環で同時に制定された貨物運送取扱事業法(現、貨物利用運送事業法)とともに「物流二法」とよばれた。
おもな内容は次のとおりである。
(1)貨物自動車運送事業の種類、事業の許可・届出、運賃・料金の届出、運送約款・事業計画変更の認可、禁止行為、輸送の安全、運行管理者、公衆利便阻害行為の禁止、事業改善命令、事業の譲渡・譲受・相続、事業の休止、など貨物自動車運送事業に関する事項。
(2)貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための全国および地方の貨物自動車運送適正化事業実施機関に関する事項。
(3)許可等の条件、報告の徴収、権限委任、荷主への勧告、罰則に関する事項。
2003年(平成15)施行の改正法で営業区域規制の廃止と運賃・料金規制の見直し等が行われた。同年改正法が施行された貨物利用運送事業法とともに「改正物流二法」とよばれるようになった。
2018年12月公布の改正法で、トラックドライバー不足による物流停滞の解消を図るため、ドライバーの労働条件改善を進める視点で次の4点が盛り込まれた。(1)トラック事業者が遵守すべき事項の明確化、(2)事業規制の適正化、(3)荷主対策の強化、(4)国土交通大臣による標準運賃告示制度の導入。
[天野和治・土居靖範 2020年7月21日]
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