日本歴史地名大系 「物集女庄」の解説
物集女庄
もずめのしよう
現物集女町を中心に、西北方
物集庄預所から大江(枝)山口の新住人に宛てて、新開発地地利三年免除の原則をさらに一年延長して、大枝付近の新開発を目指したものである。開発された大枝・沓掛付近は物集北庄とよばれたようで、物集新庄の称もあった。保元二年(一一五七)には右の預所長寛威儀師から「物集北御庄内沓懸村住人永厳所」に宛てて、死亡人是光の古作畠を領知すべきことを命じた下文が出され、その写には「物集新庄預所下文案」と記されている(同文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報