日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別とん税」の意味・わかりやすい解説
特別とん税
とくべつとんぜい
特別とん税法(昭和32年法律38号)に基づいて外国貿易船の開港への入港に対して課される租税で、流通税の一種。その実態はとん税とまったく同一である。課税形式は国税とされているが、その収入の全額が特別とん譲与税法(昭和32年法律77号)の定めるところにより地方財源として特別とん税の徴収地である開港所在市町村に還付されるたてまえをとっているので、会計手続の便宜その他の理由から特別とん税とその名称を異にしているのである。特別とん税は、国がとん税を徴収する際にあわせて徴収することにしているので、国が徴収したとん税および特別とん税の収入額の36分の16に相当する部分をとん税収入とみなし、残りの36分の20に相当する部分を特別とん税の収入額とみなしている。したがって、国が徴収したとん税および特別とん税の合計額は、ひとまず「国税収納金整理資金」に収納され、そのうち特別とん税に相当する部分は国の一般会計を通さないで直接「交付税及び譲与税配付金特別会計」に繰り入れられ、開港にかかわる港湾施設が設置されている市町村に一般財源として譲与される。
[林 正寿]