ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別予防説」の意味・わかりやすい解説 特別予防説とくべつよぼうせつLehre von der Spezialprävention 犯罪人に刑罰を科す目的は,その犯罪人の再犯を抑止することにあるという刑法学上の学説。一般予防説と対立し,新派刑法学の目的刑論または教育刑論と結びつく。この立場からは,個々の犯罪人の性格を改善するのに適した個別化された刑罰が要請される (刑の個別化) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by