特別予防説(読み)とくべつよぼうせつ(その他表記)Lehre von der Spezialprävention

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別予防説」の意味・わかりやすい解説

特別予防説
とくべつよぼうせつ
Lehre von der Spezialprävention

犯罪人に刑罰を科す目的は,その犯罪人の再犯を抑止することにあるという刑法学上の学説一般予防説と対立し,新派刑法学目的刑論または教育刑論と結びつく。この立場からは,個々の犯罪人の性格を改善するのに適した個別化された刑罰が要請される (刑の個別化) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 教育刑論

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む