再犯(読み)サイハン

デジタル大辞泉 「再犯」の意味・読み・例文・類語

さい‐はん【再犯】

再び罪を犯すこと。
懲役に処せられた者が、その執行を終わり、または執行の免除のあった日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処せられること。刑が加重される。→初犯累犯
[類語]累犯重犯

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共同通信ニュース用語解説 「再犯」の解説

再犯

刑法では、懲役刑を受けた人が執行を終えた日から5年以内にさらに罪を犯し、懲役刑となった場合を「再犯」と規定。再犯になると、法定刑上限が2倍となる。2022年版犯罪白書によると、刑法犯の認知件数は02年の約285万件をピークに減少し、21年は56万8104件と戦後最少を更新した。一方、再犯者率は増加傾向で、20年は49・1%と過去最高だった。17年に刑務所を出所した人の約4割が5年以内に再入所しており、仕事や居住先がないことが背景にあるとされる。

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精選版 日本国語大辞典 「再犯」の意味・読み・例文・類語

さい‐はん【再犯】

  1. 〘 名詞 〙 一度罪を犯した者が再び罪を犯すこと。さいぼん
  2. 江戸時代、罪を犯して刑が科せられ、その執行中、または執行後に再び罪を犯すこと。刑が加重され、初犯では重敲(じゅうたたき)に処せられたものが死罪となった。初犯と同種の犯罪のとき、特にこれを同罪再犯といった。
    1. [初出の実例]「再犯不免之事」(出典太閤記(1625)二〇)
  3. 明治初期、裁判が行なわれたのち、再び罪を犯すこと。原則として、本罪に一等を加えた刑が科せられた。
    1. [初出の実例]「其初犯。強盗にして。再犯。竊盗なる者」(出典:新律綱領(1870)二)
  4. 現行の刑法で、懲役に処せられた者がその執行を終わり、また、執行の免除のあった日から五年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処せられること。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

さい‐ぼん【再犯】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「ぼん」は「犯」の呉音 ) =さいはん(再犯)
    1. [初出の実例]「再犯(サイホン)(ゆる)さざるは法令の定むる所なれば何と陳ずる共許されじ」(出典:太平記(14C後)二)

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百科事典マイペディア 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯【さいはん】

刑法上は,懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除のあった日から5年内にさらに犯罪を行い有期懲役に処すべき場合をいう(刑法56条以下)。再犯の刑は加重され,その罪につき定めた懲役の長期の2倍以下とされる。→累犯

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改訂新版 世界大百科事典 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯 (さいはん)

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普及版 字通 「再犯」の読み・字形・画数・意味

【再犯】さいはん

二度の罪。

字通「再」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯
さいはん

累犯」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の再犯の言及

【累犯】より

…広義では,一度処罰されたことのある者がふたたび犯罪を犯すことをいう。一次の累行が再犯であり,それ以上は三犯,四犯となる。累犯はヨーロッパにおいて19世紀後半以降,都市化,工業化,景気変動に伴う失業等を背景として急激に増加し,形而上学的な古典的刑法学に反省を促し,近代学派や犯罪学誕生の契機となった。…

※「再犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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