精選版 日本国語大辞典 「教育刑論」の意味・読み・例文・類語
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…大別すれば,応報刑論と目的刑論がある。応報刑論と教育刑論が対立するとよくいわれるが,教育刑論は目的刑論の一種である。 応報刑論は,刑罰は犯罪を行ったことに対する報いとして加えられることに意味があるとする。…
…そして,(4)犯罪の成立について行為者の反社会的性格・動機などの主観的側面を重視し(主観主義,性格責任論),(5)そのような反社会的性格による社会的危険性をもつ者は,社会が自己を防衛するためにとる一定の措置を甘受しなければならない負担を負うとした(社会的責任論)。そして,(6)刑罰は行為者の反社会的性格を改善・教育するための手段であって(改善刑論,教育刑論),(7)行為者の再犯の予防を目的とするものであり(特別予防論),(8)このようにして社会を犯罪から防衛するのである(社会防衛論)と主張した。 この新派の主張する行為者主義,主観主義,性格責任論は,不明確な主観的要素によって刑法の適用を左右する可能性をもち,個人の自由,人権の保障にとって危険を含むものであった。…
※「教育刑論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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