目的刑論(読み)もくてきけいろん(その他表記)Theorie der Zweckstrafe

精選版 日本国語大辞典 「目的刑論」の意味・読み・例文・類語

もくてきけい‐ろん【目的刑論】

  1. 〘 名詞 〙 刑罰本質は、犯罪に対する報いではなく、犯人性格を改善し、以後の犯罪が行なわれないようにする目的もとに加えられるものであるとする説。教育刑論

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「目的刑論」の意味・わかりやすい解説

目的刑論
もくてきけいろん
Theorie der Zweckstrafe

刑罰はすでに行われた犯罪に対する応報として科せられるべきではなく,目を将来に向けて,犯罪人の再犯防止のために科せられるべきであるとする主張。 F.リストによって強調され,新派刑法学の基本思想となった。

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世界大百科事典(旧版)内の目的刑論の言及

【刑罰】より


[刑罰本質論]
 犯罪に対して刑罰を加えることはどのような意味があるのか,という刑罰本質論については,いままで多くの論議が展開され,現在でも一致した答えがあるわけではない。大別すれば,応報刑論と目的刑論がある。応報刑論と教育刑論が対立するとよくいわれるが,教育刑論は目的刑論の一種である。…

【刑法理論】より

…その一は,〈罪が犯されたから〉というものであり,その二は,〈罪が犯されないようにするために〉というものであった。前者は応報刑論の原型であり,後者は目的刑論の原型である。この論争は,とくに啓蒙時代以来,近代刑法学の形成・展開過程で多くの論議を経て現在まで続けられている。…

※「目的刑論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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