ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別多数主義」の意味・わかりやすい解説 特別多数主義とくべつたすうしゅぎ 会議の意思決定方法の一つで,3分の2とか4分の3というように,出席者ないし構成員の過半数よりも多い特定の数を基準にして会議の意思とするものをいう。少数者の保護とか決定事項の重要性などにかんがみ採用される。日本国憲法が憲法改正の発議について,各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求している (96条) のはその一例である。 (→絶対多数主義 , 相対多数主義 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by