特別排出基準(読み)とくべつはいしゅつきじゅん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別排出基準」の意味・わかりやすい解説

特別排出基準
とくべつはいしゅつきじゅん

煤煙などの排出基準一つ。施設集合地域 (硫黄酸化物煤塵または特定有害物質にかかる煤煙発生施設が集合して設置されている地域をいう) において一般の排出基準に代えて適用される。この特別排出基準が定められているのは硫黄酸化物と煤塵のみである。硫黄酸化物の排出規制は,施設単位に排出基準を定める方法中心として,高汚染地域に対してはさらに工場単位に総量規制基準を定める方法が併用されている。煤塵の排出規制については,1971年に規制が強化され,基準値が定められている。

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世界大百科事典(旧版)内の特別排出基準の言及

【排出基準】より

…ほかに硫化水素,塩化水素,アンモニアなど28種類の特定物質が,発生施設の故障,破損などの事故時に取締り対象となる。この排出基準に加えて,環境庁長官は発生源密集地域について,特別排出基準をきめることができ,また都道府県は,国の排出基準が不十分なとき,それよりきびしい上乗せ排出基準をきめることができる。自動車排出ガスと悪臭は別に規制されている。…

※「特別排出基準」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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