ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別排出基準」の意味・わかりやすい解説
特別排出基準
とくべつはいしゅつきじゅん
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…ほかに硫化水素,塩化水素,アンモニアなど28種類の特定物質が,発生施設の故障,破損などの事故時に取締り対象となる。この排出基準に加えて,環境庁長官は発生源密集地域について,特別排出基準をきめることができ,また都道府県は,国の排出基準が不十分なとき,それよりきびしい上乗せ排出基準をきめることができる。自動車排出ガスと悪臭は別に規制されている。…
※「特別排出基準」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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