特別損失(読み)トクベツソンシツ

デジタル大辞泉 「特別損失」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐そんしつ【特別損失】

企業通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。不動産売却によって生じる損失、有価証券の評価損失、地震火災などの災害による損失、労働争議訴訟によって発生する損失など。特損。→特別利益
[補説]先に挙げた例は企業の業務によって異なり、企業の主たる業務が不動産売買の場合には、不動産売却によって生じる損失は「特別損失」には当たらない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む