特別教育

共同通信ニュース用語解説 「特別教育」の解説

特別教育

危険業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法雇用者実施が義務付けられた安全教育。対象業務はアーク溶接やフォークリフト運転、原子炉施設で核燃料物質に汚染された物質を扱う業務など多岐にわたる。学科実技があり、業務ごとに定められた時間の教育を実施する必要がある。受講した教育の内容や日時が記載された修了証が発行される場合がある。雇用者は受講者の氏名や受講科目の記録を3年間保存しなければならない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む