共同通信ニュース用語解説 「特別教育」の解説
特別教育
危険業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法で雇用者に実施が義務付けられた安全教育。対象業務はアーク溶接やフォークリフト運転、原子炉施設で核燃料物質に汚染された物質を扱う業務など多岐にわたる。学科と実技があり、業務ごとに定められた時間の教育を実施する必要がある。受講した教育の内容や日時が記載された修了証が発行される場合がある。雇用者は受講者の氏名や受講科目の記録を3年間保存しなければならない。
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