特定料率

保険基礎用語集 「特定料率」の解説

特定料率

平成8年4月に改正施行された損害保険料率算出団体に関する法律により新設された制度で、範囲料率を使用することを必要としないものとして大蔵省令で定める特定の保険の目的に係る保険料率のことである(損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6)。特定料率においては、料率算出団体が算出した純保険料率と付加保険料率のうち、純保険料率についてはそのまま使用することが義務付けられていますが、付加保険料率については、料率算出団体が算出した付加保険料率の±50%の範囲内において、各保険会社がその算出基礎の実態に応じて算出したものを使用することができることとされており、保険料率の弾力化が図られています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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