特定農業法人

農林水産関係用語集 「特定農業法人」の解説

特定農業法人

担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半を集積する相手方として、一定の地縁的まとまりをもつ地域の地権者合意を得た法人であって、地権者から農地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農業生産法人
農業経営基盤強化促進法第23条第4項)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む