特定農業法人

農林水産関係用語集 「特定農業法人」の解説

特定農業法人

担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半を集積する相手方として、一定の地縁的まとまりをもつ地域の地権者の合意を得た法人であって、地権者から農地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農業生産法人。
(農業経営基盤強化促進法第23条第4項)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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