ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許判定制度」の意味・わかりやすい解説 特許判定制度とっきょはんていせいど ある技術が特許発明の技術的範囲に入るか否かについての判断が必要となったとき,特許庁にその判断を求め,それに応じて特許庁が「判定」という形式で判断を示す制度 (特許法 71) 。特許判定の法的性質については,1968年4月 18日の最高裁判所の判決により,「判定は特許庁の単なる意見の表明であって鑑定的性質を有するにとどまるものであり,したがって判定の結果に対して裁判所に不服を申立てることはできない」とされた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by