特許権の効力が及ばない範囲の実施

産学連携キーワード辞典 の解説

特許権の効力が及ばない範囲の実施

「特許権の効力が及ばない範囲の実施」とは、特許権が適用されない、いくつかのケースが特許法で定められていることをいう。(特許法第69条)。主なものとして、1.試験、研究として行う実施2.ただ日本国内を通過するだけの船舶、飛行機やその部品となる機械など3.出願時に既に存在していたもの4.医師や歯科技師の処方箋に基づく調剤行為、調剤医薬などが挙げられる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

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