特許権の効力が及ばない範囲の実施

産学連携キーワード辞典 の解説

特許権の効力が及ばない範囲の実施

特許権効力が及ばない範囲実施」とは、特許権が適用されない、いくつかのケース特許法で定められていることをいう。(特許法第69条)。主なものとして、1.試験、研究として行う実施2.ただ日本国内を通過するだけの船舶飛行機やその部品となる機械など3.出願時に既に存在していたもの4.医師や歯科技師の処方箋に基づく調剤行為、調剤医薬などが挙げられる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む