牽連管轄(読み)けんれんかんかつ(その他表記)Gerichtsstand des Sachzusammenhangs

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「牽連管轄」の意味・わかりやすい解説

牽連管轄
けんれんかんかつ
Gerichtsstand des Sachzusammenhangs

他の裁判事件と密接な関連があるため,本来はそれを取り扱う権限 (管轄権) のない裁判所が,その事件についても裁判を取り扱うこと。関連管轄関連裁判籍ともいう。一つの管轄裁判所に関連ある請求の管轄併合される場合は,管轄の併合ともいう。当事者の便宜のため認められるものである。典型的なものは,併合請求裁判籍であって,一つの訴えをもって数個の請求をする場合に,一つの請求につき管轄権を有する裁判所にその訴えを提起しうるとしている (民事訴訟法) 。ただし,専属管轄の場合には適用がない。そのほか,訴訟上の関係に基づく牽連管轄として,主参加訴訟の裁判籍,独立当事者参加の裁判籍,反訴の裁判籍など,これに属する多数の牽連管轄に基づく裁判籍がある。

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