専属管轄(読み)センゾクカンカツ

デジタル大辞泉 「専属管轄」の意味・読み・例文・類語

せんぞく‐かんかつ〔‐クワンカツ〕【専属管轄】

民事訴訟法上、公益的要求に基づいて、事件管轄特定裁判所のみに認めること。専属裁判籍。

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精選版 日本国語大辞典 「専属管轄」の意味・読み・例文・類語

せんぞく‐かんかつ‥クヮンカツ【専属管轄】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟法で、公益上の理由から、特定の裁判所だけに裁判をすることが認められている裁判管轄。裁判所や当事者意思によって変更することができない。専管。専属裁判籍。⇔任意管轄

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世界大百科事典(旧版)内の専属管轄の言及

【裁判管轄】より

…このような見地から認められた特別裁判籍として,たとえば,財産権上の訴えの義務履行地,手形・小切手の支払地,財産所在地,不法行為に関する訴えの不法行為地,不動産に関する訴えの不動産所在地(民事訴訟法5条各号)等がある。(3)専属管轄と任意管轄 以上のような管轄を定めた規則の性質からみると,その管轄の定めが公益的要請に基づくため,その訴訟は必ずその裁判所で処理すべきものとされている場合(専属管轄)と主として当事者の便宜と公平を図るという私益的見地から定められている場合(任意管轄)とがある。任意管轄の場合には,当事者はこれと異なる裁判所で訴訟をする合意ができるし(管轄の合意といい,これによって生ずる管轄を合意管轄という),管轄違いであっても被告が応訴すればそこに管轄が生ずる(応訴管轄という)。…

※「専属管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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