…このような見地から認められた特別裁判籍として,たとえば,財産権上の訴えの義務履行地,手形・小切手の支払地,財産所在地,不法行為に関する訴えの不法行為地,不動産に関する訴えの不動産所在地(民事訴訟法5条各号)等がある。(3)専属管轄と任意管轄 以上のような管轄を定めた規則の性質からみると,その管轄の定めが公益的要請に基づくため,その訴訟は必ずその裁判所で処理すべきものとされている場合(専属管轄)と主として当事者の便宜と公平を図るという私益的見地から定められている場合(任意管轄)とがある。任意管轄の場合には,当事者はこれと異なる裁判所で訴訟をする合意ができるし(管轄の合意といい,これによって生ずる管轄を合意管轄という),管轄違いであっても被告が応訴すればそこに管轄が生ずる(応訴管轄という)。…
※「専属管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新