出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…刑法では,過失を処罰する特別な規定のない場合には,故意のないかぎり犯罪は成立しないので(刑法38条1項),故意の意義が重要な問題になる。 刑法上の故意とは,つまり犯罪を犯す意思(犯意)であり,犯罪事実の認識をいう。故意があるというためには,(1)各犯罪を構成する客観的事実を認識しなければならない。…
※「犯意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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