犯罪能力(読み)はんざいのうりょく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「犯罪能力」の意味・わかりやすい解説

犯罪能力
はんざいのうりょく

ある者が犯罪行為を行うことができるとき,その者には犯罪能力があるという。人間 (自然人) にはすべてこの能力があるが,法人については問題がある。日本の刑法典には法人に対する処罰を定めた規定はないが,特別法で法人処罰を認める規定は数多くある (人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律4,法人税法 164条1項など) 。これらの規定が法人の犯罪能力を前提としたものであるか,あるいは単に受刑の能力を認めたにすぎないかについては,学説上争いがある。最近の学説では,法人の犯罪能力を肯定する見解多数である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む