犯罪被害者らへの給付

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者らへの給付」の解説

犯罪被害者らへの給付

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷や障害を負った被害者に対し、国は経済的・精神的負担を緩和するための一時金を給付している。遺族給付金と重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、いずれも都道府県公安委員会支給可否を裁定する。支給額は被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて定める。警察庁は4月、犯罪被害者等給付金支給法施行令の改正案を公表。遺族給付金の支給最低額の底上げなどにより、多くのケースで支給額は1千万円を超えることになり、6月中旬に施行される見込み

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