犯罪被害者等給付金

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者等給付金」の解説

犯罪被害者等給付金

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷や障害を負った被害者の経済的・精神的負担を緩和するため、国が支給する一時金。遺族給付金と重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、いずれも都道府県公安委員会が支給の可否を裁定する。支給額は被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて算定警察庁によると、2022年度に支払われた給付金は総額14億8447万円。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付が始まった。

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