状況の法則(読み)じょうきょうのほうそく(その他表記)law of the situation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「状況の法則」の意味・わかりやすい解説

状況の法則
じょうきょうのほうそく
law of the situation

職務を公的に遂行するための権利である権限源泉に関して M.フォレットが主張した法則従来の権限法定説,権限職能説に対して,権限は人間相互関係からではなく状況から発生するというもの。この法則によると命令授与は1人の人間が他の者に向けて行うのではなく,両者が関係する状況をよく研究して,一致してその状況から命令を受領することになる。その際に命令の授与は人間からなされないため非人格化することになる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む