日本大百科全書(ニッポニカ) 「狩猟者登録税・入猟税」の意味・わかりやすい解説
狩猟者登録税・入猟税
しゅりょうしゃとうろくぜいにゅうりょうぜい
いずれも都道府県が、狩猟者の登録を受ける者に対して課する税。狩猟者の登録は、狩猟を行おうとする都道府県ごとに受ける必要がある。1950年(昭和25)に都道府県税として狩猟者税が設けられたが、1963年の狩猟法の全面的な改正に伴い、狩猟者税が廃止され、狩猟免許税と入猟税が新設された。前者はその使途を制約されない普通税であるが、後者は、鳥獣の保護および狩猟に関する行政の実施に要する費用にあてる目的税である。狩猟免許税は1979年に狩猟免許制度の改正により狩猟者登録税となった。狩猟者登録税と入猟税はその使途を異にしているが、狩猟者の登録を受ける者は両税をあわせて納付しなければならない。
[大川 武]
2004年(平成16)の地方税制の改正により、狩猟者登録税と入猟税は一つに統合され、新たに「狩猟税」が創設された。狩猟税は、都道府県に狩猟者として登録を受ける者に課する税で、納税額は狩猟免許の種類などに従って定められ、鳥獣の保護および狩猟に関する行政の実施に要する費用にあてられる。
[編集部]