デジタル大辞泉
「狩猟免許」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しゅりょう‐めんきょシュレフ‥【狩猟免許】
- 〘 名詞 〙 定められた一定の狩猟を行なうことができる免許。狩猟の用具によって甲、乙、丙の三種がある。都道府県知事によって交付される。
- [初出の実例]「狩猟免許を交付す」(出典:狩猟法(1918)四条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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狩猟免許【しゅりょうめんきょ】
〈鳥獣保護法〉に基づき狩猟を行う者が得なければならない免許。都道府県知事が免許を行い,狩猟免状を交付する。狩猟方法により甲乙丙の3種類の免許があり,全国各地で有効である。実際に狩猟を行うには,さらに狩猟者登録を受けねばならない。なお狩猟者登録を受ける者には入猟税と狩猟者登録税が課せられる。
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