猥褻図画販売目的所持(読み)ワイセツトガハンバイモクテキショジ

デジタル大辞泉 「猥褻図画販売目的所持」の意味・読み・例文・類語

わいせつとがはんばいもくてき‐しょじ〔ワイセツトグワハンバイモクテキシヨヂ〕【××褻図画販売目的所持】

わいせつ文書図画などを販売する目的で所持すること。刑法175条により2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。わいせつ図画を収録・保存した雑誌・DVDハードディスク等のほかインターネットを介して閲覧される画像データもわいせつ図画と認められる場合がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む