デジタル大辞泉 「猥褻図画販売目的所持」の意味・読み・例文・類語 わいせつとがはんばいもくてき‐しょじ〔ワイセツトグワハンバイモクテキシヨヂ〕【×猥×褻図画販売目的所持】 わいせつな文書・図画などを販売する目的で所持すること。刑法175条により2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。わいせつ図画を収録・保存した雑誌・DVD・ハードディスク等のほか、インターネットを介して閲覧される画像データもわいせつ図画と認められる場合がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例