猥褻図画販売目的所持(読み)ワイセツトガハンバイモクテキショジ

デジタル大辞泉 「猥褻図画販売目的所持」の意味・読み・例文・類語

わいせつとがはんばいもくてき‐しょじ〔ワイセツトグワハンバイモクテキシヨヂ〕【××褻図画販売目的所持】

わいせつ文書図画などを販売する目的で所持すること。刑法175条により2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。わいせつ図画を収録・保存した雑誌・DVDハードディスク等のほかインターネットを介して閲覧される画像データもわいせつ図画と認められる場合がある。

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