王臣家

山川 日本史小辞典 改訂新版 「王臣家」の解説

王臣家
おうしんけ

おもに奈良中期~平安初期の史料にみえる語。多量の私有財産を領有している皇親5世以上の王および諸臣の家を総称したもの。「富豪之輩(ふごうのやから)」と称された在地有力者と結託し,墾田・庄家(しょうけ)・山川藪沢の私的所有を拡大し,公地公民という律令制原則を解体させた。律令政府はしばしば大土地所有を禁止・制限する官符をだしたが効果なく,902年(延喜2)の荘園整理令で王臣家の大土地所有を公認した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む