最初の荘園整理令は902年(延喜2)のもので,この格を基準として格前からの荘園は合法,格後の荘園は停止するという方針が1040年(長久1)までとられた。984年(永観2)の整理令も格前・格後を基準とした。1040年に当任国司以降の新立荘園を停止するとした長久令が出されて,荘園整理令は新たな段階に入る。長久令は,従来たんなる荘園整理の議だけにとどまったと解されていたが,やはり整理令として出されたと考えられる。長久令以降に全国に対して出された荘園整理令は,45年(寛徳2)令,寛徳2年以後の新立荘園停止とした55年(天喜3)令,69年(延久1)令,75年(承保2)令,99年(康和1)令,1155年(久寿2)以後の新立荘園停止とした56年(保元1)令,保元以後の新立荘園停止とした91年(建久2)令があるが,ほかに新任国司が中央政府に申請してその国だけに下される一国令があった。
長久以降の全国令は,承保令を除いていずれも内裏造営のための造内裏役賦課と関係あるもので,内裏が焼亡(もしくは荒廃)したあと,造営工事が行われている間に出されており,そのあと内裏が完成している。そして長久令より前に内裏はしばしば焼亡したが,その造営について全国的な荘園整理令が出されたことはなかった。すなわち長久令は,格前・格後の整理基準を改めたことや,内裏造営のための賦課と関連して出されたことなどで画期的であったが,その背景には,11世紀40年代に行われた別名(べちみよう)制の公認があったと考えられる。それまで権門勢家に寄進した荘園となっていたものを,別名として国衙支配の中に位置づける方針がとられ,以後の新立荘園は認めないとしたのが長久整理令だったのである。
一般に荘園整理令の実施責任は国司に負わされていたが,延久令が出されたとき太政官朝所(あいたんどころ)に記録荘園券契所が設けられ,ここで荘園の公験(くげん)を審査した。荘園整理では官省符荘は整理の対象とならなかった。国免荘は当然整理の対象となったが,たとえば寛徳2年以降の新立荘園は停止するという整理基準に基づいた延久令では,寛徳2年以前から存在していた国免荘は認められることになった。なお官省符荘でも本田のほかに新たに付加された不輸田(加納)は認められなかった。実質的に加納的なものを禁止することは延久令にはみられていたが,加納という用語が使われてそれを禁止したのは承保令からで,寛徳2年前後を問わず加納はいっさい禁止された。また保元令では特定社寺の神人・悪僧に対する規制が出された。
長久令以降の荘園整理令は中世荘園制の形成に対応するものであった。鳥羽院政期に全国を対象とする荘園整理令が見いだされなかったことから,鳥羽院政の政策として荘園整理令を出さなかったと解する説があるが,内裏造営と全国令とに関連性があることからすれば,鳥羽院政の政策として全国令が出されなかったとしてよいかどうか,まだ判断できないであろう。
執筆者:坂本 賞三
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