現代型訴訟(読み)げんだいがたそしょう

知恵蔵 「現代型訴訟」の解説

現代型訴訟

本来ならば立法・行政レベルで解決することが適当な、政策がらみの紛争や要求について、被害の事後救済だけでなく、紛争や被害の事前防止措置、判例による新しい権利の承認、立法・行政などの政策形成過程への波及効果などを期待して提起される訴訟のこと。公共訴訟、制度改革訴訟とも呼ばれ、環境権訴訟、消費者保護訴訟、国家賠償訴訟、行政(事件)訴訟、憲法訴訟などが代表例。しかし、もともと司法的救済が制度上難しい事例が多いこともあり、ほとんどが最終的には原告敗訴に終わり、上級裁判所ほど政治・行政追随と評される姿勢が目立ち、その過度の司法消極主義に対する批判が強い。にもかかわらず、現代型訴訟が増えているのは、敗訴に終わっても、訴訟の提起や法廷弁論自体が、問題の提起、情報の公開、争点の明確化などのフォーラム効果を持つことによるところも大きい。近年では水俣病第3次訴訟やHIV訴訟など、和解で終わる事例が増えていることが注目される。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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