生存権訴訟(読み)せいぞんけんそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生存権訴訟」の意味・わかりやすい解説

生存権訴訟
せいぞんけんそしょう

「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法 25条で規定している最低限度の生活とは具体的にどのようなものなのか,それを保障するというのはどのような措置をさすのかをめぐっていくつかの裁判が起されてきた。 1967年最高裁は朝日訴訟について1審の原告勝訴をくつがえし,25条は国の政治的・道徳的責務宣言にすぎず個々人に具体的な権利を与えるものではないという,いわゆるプログラム規定説を用いて訴えを退けた。堀木訴訟児童扶養手当障害福祉年金とを同時に給付されうるかどうかを争点に,72年の第1審神戸地裁で違憲判決が出たものの,82年最高裁では合憲判断が下された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む