生損保の相互参入

保険基礎用語集 「生損保の相互参入」の解説

生損保の相互参入

生命保険業と損害保険業は、その商品性の違い(引受けるリスク、保険期間等)から兼営が禁止されてきたが、平成8年の新しい保険業法の施行により、生命保険会社、損害保険会社双方から、子会社を通して、相手方分野に参入できるようになりました。これを(生損保の)相互参入、または相互乗入れといいます。高齢化の進展などにより、傷害疾病、介護分野の、いわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加え、両事業の競争促進を通じ、効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要という、保険審議会答申を受けて、新しい保険業法に盛り込まれました。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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