生産分野調整(読み)せいさんぶんやちょうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生産分野調整」の意味・わかりやすい解説

生産分野調整
せいさんぶんやちょうせい

事業者が生産品種の制限を協定に基づいて相互に行う場合に特定事業者に特定品種の製造を独占的になしうる権限を与えると同時に,ほかの品種の製品を生産しない義務を負わす (分野調整) ことによって,個々の事業者の生産品目を合理的に整理して競争を制限すると同時に大量生産利益を確保し,ならびに経費節減をはかること。この生産分野調整を中小企業が大企業との対抗上行えば,競争単位としての力をそなえることになり,競争を促進することにもなるが,大企業が行えば競争の合理化 (競争の統制) をもたらすことが多くなると考えられる (独占禁止法 24条の4) 。

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