精選版 日本国語大辞典 「留省」の意味・読み・例文・類語 りゅう‐しょうリウシャウ【留省】 〘 名詞 〙 令制で、まだ位階を与えられていない官人登用試験の及第者や主人を失った帳内・資人など、資格がありながら官職につけない者を、かりに式部省に在籍させること。また、その人。[初出の実例]「太政官処分、〈略〉不レ限二年遠近一並留省焉」(出典:続日本紀‐和銅七年(714)六月甲戌) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例