資人(読み)シジン

デジタル大辞泉 「資人」の意味・読み・例文・類語

し‐じん【資人】

奈良平安時代の下級官人親王や上級貴族に与えられ、主人警固雑務に従事した。五位以上の諸王諸臣位階に応じて与えられる位分資人中納言以上の官職に応じて与えられる職分しきぶん資人親王内親王に与えられる帳内などがあった。

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精選版 日本国語大辞典 「資人」の意味・読み・例文・類語

し‐じん【資人】

  1. 〘 名詞 〙 奈良・平安時代の下級官人。親王や上級貴族に対し国家から与えられ、その警護や雑役につかわれたもの。親王に支給された帳内(ちょうない)、五位以上の有位者に支給された位分資人(いぶんしじん)、中納言以上の官職に応じて支給された職分資人(しきぶんしじん)や特別の人に支給された帯刀舎人(たちはきのとねり)などがある。下級官人の子息庶人の中から式部省を通して任命された。つかいと。つかいびと。
    1. [初出の実例]「凡帳内。資人等。才堪文武貢人者。亦聴貢挙」(出典令義解(718)選叙)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「資人」の意味・わかりやすい解説

資人
しじん

皇族や貴族の官位と官職の特典として賜る従者(武官系「とねり」の一種)で、主人の警護・雑務に使役された。『日本書紀』の崇峻(すしゅん)天皇即位前紀に初見し、制度は『大宝令(たいほうりょう)』で整えられ、資人をもらう資格の位階は、皇族が四品(しほん)以上、貴族が五位以上で、官職は中納言(ちゅうなごん)以上である。位階の特典として、皇族と貴族に賜る資人をそれぞれ位分帳内(いぶんちょうない)、位分資人といい、官職の特典として賜るものを職分(しきぶん)資人という。三関国(伊勢(いせ)・美濃(みの)・越前(えちぜん))、東北諸国、大宰府(だざいふ)管内から帳内・資人をとることを禁じたのは軍事的事情のためである。帳内・資人は庸(よう)・調(ちょう)・雑徭(ぞうよう)を免除され(「賦役(ぶやく)令」)、8年間の勤務評定を総合して叙位され(「選叙(せんじょ)令」)、その年数に変遷があった。

[井上 薫]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「資人」の解説

資人
しじん

「とねり」とも。古代,貴族に対して位階・官職に応じて支給される従者。本主に近侍して雑務に従った。令制では,一位100人から従五位20人までの位階に応じた位分資人と,太政大臣300人から中納言30人までの官職に応じた職分資人にわかれる。軍事的に重要な国の者を資人にとることや,内八位以上の子を位分資人にとることは禁じられた。庶人は競って官人への道を求め,課役を忌避するため王臣に仕えて資人になろうとつとめた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資人」の意味・わかりやすい解説

資人
しじん

令制の下級官人。位分と職分がある。位分資人は一位に 100人,二位に 80人,三位に 60人,四位に 40~35人,五位に 25~20人がつけられた。職分資人は太政大臣に 300人,左右大臣に 200人,大納言に 100人がつけられ,ともに主人の警固,雑役にあてられた。

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改訂新版 世界大百科事典 「資人」の意味・わかりやすい解説

資人 (しじん)

舎人(とねり)

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旺文社日本史事典 三訂版 「資人」の解説

資人
しじん

律令制における下級官人
親王や上級貴族に仕え,雑役・護衛にあたった。訓よみでは「とねり」。

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世界大百科事典(旧版)内の資人の言及

【上日】より

…〈つかえたるひ〉ともよむ。毎年の勤務評定をうける前提条件であり,評定対象になる官人のうち,内・外長上(ちようじよう)は年間に240日以上,交替勤務する分番は140日以上,また有品(うほん)親王の公的従者である帳内,五位以上の貴族官人の公的従者である資人は,ともに200日以上の出勤を必要とした。欠ければ,その年度は評定の対象外とされた。…

【雑任】より

…雑任には,中央諸官庁の史生(ししよう),伴部(ともべ),使部(しぶ),官掌(かじよう)や省掌などの掌類,大舎人(おおとねり),東宮舎人,中宮舎人らの舎人兵衛(ひようえ)などがあり,大宰府・諸国などの史生も雑任であった。また親王の公的従者である帳内(ちようない),五位以上の貴族官僚の公的従者である資人も,この雑任に準ずる下級職員であった。雑任には官位相当の規定がなく,令制では,毎年の勤務評定の成績を8年分総合して叙位されたが,706年(慶雲3)の格(きやく)によって,その総合される年数が2年分短縮されて,叙位される機会が早くなった。…

【舎人】より

…国造またはその一族は舎人直(とねりのあたい)として舎人を統率し,舎人部は舎人の管掌下に舎人の資養物を貢進することなどを負担し,舎人直―舎人―舎人部という階層関係がみられた。《日本書紀》における,大化以前関係の記載にみえる〈帳内〉(雄略即位前紀),〈兵衛〉(用明1年5月条),〈資人〉(崇峻即位前紀)のいずれにも〈とねり〉という古訓がつけられているが,それらの名のもとに制度が整っていたかどうかは疑問で,《日本書紀》の編者が,その撰述年代における知識をもって,大化以前の当該記事を修飾したものとされる。 令制以後については673年(天武2)5月,仕官する者をまず大舎人(おおどねり)寮に収容し,その才能を試験したのち適当な職務につかせた。…

【番上】より

…諸官庁の構成のなかで,雑任(ぞうにん)クラスの下級職員は,いずれも番上である。すなわち,中央諸官庁,大宰府,諸国などの史生,中央の伴部,使部,官掌・省掌などの掌類,大舎人・東宮舎人・中宮舎人らの舎人(とねり),兵衛,および親王の公的従者である帳内(ちようない),貴族官僚の公的従者である資人などは,いずれも番上であり,また大宰府や諸国府に勤務した下級職員たちも番上であった。そして式部省に籍を置く散位六位以下は散位寮に番上し,地方諸国の外散位は国府に番上したのであり,国府に番上した下級職員たちとともに外分番ともよばれた。…

※「資人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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