発売禁止(読み)ハツバイキンシ

精選版 日本国語大辞典 「発売禁止」の意味・読み・例文・類語

はつばい‐きんし【発売禁止】

  1. 〘 名詞 〙 発売を禁止すること。特に、風俗を乱したり、社会に害を与え、治安を妨害したりする恐れのある出版物や商品などの発売を禁止する行政処分。発禁。
    1. [初出の実例]「我が作『破垣』は内務大臣より風俗壊乱と認められて発売禁止を命ぜらる」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉附録)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の発売禁止の言及

【発禁】より

…〈発売禁止〉の略語であるが,〈発行禁止〉を指すこともある。第2次大戦後廃止された新聞紙法(23,24条)および出版法(19,20条)によれば,内務大臣は安寧秩序を乱したり,風俗を害するものと認めたときは,新聞その他の文書,図画の発売・頒布を禁止することができた。…

※「発売禁止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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