ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発行日決済取引」の意味・わかりやすい解説
発行日決済取引
はっこうびけっさいとりひき
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…ただし,当事者間の合意により決済日を繰り上げることができる。(4)発行日決済取引 未発行株式の取引で,その株式が発行された後の一定の日に受渡しをするものである。なお,このほかに,証券会社が顧客に信用を供与して行う信用取引がある。…
…各証券会社が信用を供与する銘柄は,原則として貸借銘柄(信用銘柄)に限定されているが,それ以外の市場第一部銘柄にまで広げているケースもある(現物信用という)。なお,信用取引同様に,保証金を差し入れて行う取引に発行日決済取引があるが,証券会社の信用供与を伴わない点において信用取引と異なる。【堀内 俊男】。…
…普通取引はこの現物取引の代名詞であり,最も一般的な取引である。証券取引所の業務規程は内国株券,外国株券,債券類の三つに分けて取引の種類を定めているが,このうち内国株券には,普通取引のほか当日決済取引,特約日決済取引,発行日決済取引がある。これらの取引のなかでは,普通取引が99%以上を占めており,他の取引は例外といってよい。…
※「発行日決済取引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」