発行日決済取引(読み)はっこうびけっさいとりひき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発行日決済取引」の意味・わかりやすい解説

発行日決済取引
はっこうびけっさいとりひき

上場株式新株または第二会社の株式など,未発行株式を対象とするもので,新株が発行されたときに受渡しをする約束で売買する取引。発行日取引ともいう。一定証拠金を取り,証券取引所監督もとに行う一種の予約売買で,新株発行前にその割当てを受けた者が売却できるようにしたものである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の発行日決済取引の言及

【株式取引】より

…ただし,当事者間の合意により決済日を繰り上げることができる。(4)発行日決済取引 未発行株式の取引で,その株式が発行された後の一定の日に受渡しをするものである。なお,このほかに,証券会社が顧客に信用を供与して行う信用取引がある。…

【信用取引】より

…各証券会社が信用を供与する銘柄は,原則として貸借銘柄(信用銘柄)に限定されているが,それ以外の市場第一部銘柄にまで広げているケースもある(現物信用という)。なお,信用取引同様に,保証金を差し入れて行う取引に発行日決済取引があるが,証券会社の信用供与を伴わない点において信用取引と異なる。【堀内 俊男】。…

【普通取引】より

…普通取引はこの現物取引の代名詞であり,最も一般的な取引である。証券取引所の業務規程は内国株券,外国株券,債券類の三つに分けて取引の種類を定めているが,このうち内国株券には,普通取引のほか当日決済取引,特約日決済取引,発行日決済取引がある。これらの取引のなかでは,普通取引が99%以上を占めており,他の取引は例外といってよい。…

※「発行日決済取引」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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