第二会社(読み)ダイニカイシャ

デジタル大辞泉 「第二会社」の意味・読み・例文・類語

だいに‐かいしゃ〔‐クワイシヤ〕【第二会社】

第二次大戦後戦時補償の打ち切りや海外資産喪失によって経営難に陥った企業が、企業再建整備法に基づいて設立した新会社。転じて、ある会社が解散したのち、その資産・営業などを承継して設立した新会社のこともいう。
財務状況が悪化した中小企業収益性のある事業部門を継承するために設立する会社。受け皿会社。→第二会社方式

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精選版 日本国語大辞典 「第二会社」の意味・読み・例文・類語

だいに‐かいしゃ‥クヮイシャ【第二会社】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 不良会社の整理または更生結果、その会社に代わって新しく設立された会社。
  3. 太平洋戦争による戦時補償の打ち切りや海外資産の消失などによって危機に瀕した企業が、戦後、会社経理応急措置法による再建整備計画に基づき、その事業の全部または一部を移転するために設立した新会社。転じて、ある企業の破産・解散後、その商権などを継承して設立された新会社。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第二会社」の意味・わかりやすい解説

第二会社
だいにかいしゃ
second company

会社が倒産した場合に,倒産会社の整理と事業の運営切離し,事業の再出発目的として,倒産会社の一部の経営者や従業員が新たに設立する会社。会社更生法は,更生計画において第二会社 (新会社) の設立に関する条項を定めることを認め (211条) ,設立について必要な事項を定めている (226条) 。第二会社の経営上の安定性には,倒産会社の債務を引受けたり,保証したりするような将来に負担を負う形をとらず,倒産会社の整理から遮断されていることが必要である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「第二会社」の意味・わかりやすい解説

第二会社
だいにがいしゃ

経営難に陥った会社を再建するため、負債を含む資産勘定を棚上げし、営業活動だけを行うために新設される会社。会社更生法の規定する再建方法の一つであるが、第二会社という語は法律用語ではない。経営難の会社を解散するよりも関係者にとって損害が少なく、再建の可能性があるときに用いる。なお、第二次世界大戦直後、戦時補償を打ち切られた会社に、この名称を用いたことがある。

[森本三男]

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