登記名義人(読み)とうきめいぎにん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記名義人」の意味・わかりやすい解説

登記名義人
とうきめいぎにん

登記記録の権利部に,不動産登記法3条各号に掲げる権利(所有権地上権抵当権など)について,権利者として記録されている者(2条11号)。登記名義人については,(1) 権利能力を有する者であること,(2) 登記官が,申請者との間の同一性を確認することができること,(3) 登記記録において,ほかの者と識別できるように登記をすることができることが必要であるとされる。いわゆる権利能力のない社団法人財団法人がその名義により登記をすることができないのは,以上のうち特に (2)および (3)を満たさないからである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android