登記官(読み)とうきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記官」の意味・わかりやすい解説

登記官
とうきかん

登記所において不動産登記および商業登記に関する事務を取り扱う権限をもつ法務事務官(不動産登記法9,商業登記法4)。もとは登記官吏と呼ばれたが,1964年の商業登記法の施行に伴い改称された。登記官の職務執行に際しての公正を担保するため,裁判所職員の除斥と同じ趣旨に基づいて,自己,その配偶者または 4親等内の親族申請については,当該登記官は,その登記をすることができないとされている(不動産登記法10,商業登記法5)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の登記官の言及

【登記所】より

…登記事務を取り扱う国家機関(官庁)をいう。登記所においては,そこに勤務する職員が登記官として不動産登記法,商業登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従い所定の事項を一定の公簿(登記簿)に記載し,これを一般の閲覧に供し,またはその謄本・抄本を交付することによってその内容を公示する。登記事務は,各地の法務局・地方法務局またはその支局・出張所が登記所として取り扱うものとされており,〈登記所〉という名称を有する官署が存在するわけではない(不動産登記法8条,商業登記法1条)。…

【不動産登記】より

…すなわち,不動産に関する物権の得喪および変更は,不動産登記法の定めるところによりその登記をしなければ,これをもって第三者に対抗することができないものとされ(民法177条),登記は物権変動の効果を第三者に主張するための対抗要件とされている。
[登記所,登記官,登記簿]
 登記事務は,一定の国家機関により行われ,これをつかさどる国家機関(官庁)を登記所という。日本においては,法務局,地方法務局またはその支局,出張所が登記所として登記事務をつかさどるものとされており(不動産登記法8条1項),〈登記所〉という名称を有する官庁が存在するわけではない。…

※「登記官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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