白紙投票
はくしとうひょう
会議体の議決または選挙の投票に際して、可または否の表示がなく白紙で投票することをいう。白紙投票の効力については、憲法第56条2項に、両議院の議事が出席議員の過半数で決せられることを定めていることに関して、これを出席議員に数え、その他の無効票とともに反対票と同様な取扱いをする見解と、白紙投票を、その他の無効票とともに反対票とみることはできないとして出席議員数から除外すべきであるという見解とに分かれる。前者が通説および議会の慣行である。
[山野一美]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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