盗犯防止法(読み)とうはんぼうしほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「盗犯防止法」の意味・わかりやすい解説

盗犯防止法
とうはんぼうしほう

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定する。また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。ただ、本法に対しては「切捨御免悪法」であり、あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。

[名和鐵郎]

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世界大百科事典(旧版)内の盗犯防止法の言及

【盗犯等防止法】より

…〈盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律〉(1930公布)の略称。盗犯防止法ともいう。昭和初年ころ,東京周辺に出没したいわゆる〈説教強盗〉などに対処するために,制定された法律である。…

※「盗犯防止法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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